2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
重ねて、衛藤大臣は、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置を導入しなかった理由を、消費者庁では裁判と同程度の事実認定を行うことが困難であるとともに、執行体制に課題があるという答弁をしていますが、事実認定に関しては、法律に基づく調査権限を規定して、労働監督行政を担う厚生労働省や法令所管省庁の連携協力を得れば可能と考えますが、連携協力は得られないのでしょうか。
なお、勧告では、法令所管省庁は自治事務につきましてもその法令の解釈を技術的助言の意思として地方公共団体に示すことができるとしておりますけれども、このようなこれまで施行通達などと呼ばれてきたものに当たるものも機関委任事務に関する指揮監督として行われるものではなくなり、地方公共団体を法律上拘束するものではございません。